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リロケーションとは?
リロケーションとは、英語のRelocation《再配置・再就職・移転・移住》という意味から生まれた、転勤者の留守宅を管理したり、短期の賃貸を斡旋したりするサービスのことです。
現在、ライフスタイルの多様化によって、転勤者だけではなく、田舎暮らしや海外へのロングステイ、そのほか様々な理由で空いてしまった持ち家の有効活用も行っています。
リロケーション会社と地元の不動産会社、どちらに頼めばよいか・・・。
転勤等で期間を限定して賃貸に出すことをお考えのお客様の場合、
定期借家契約のエキスパートである、リロケーション会社へお任せになることをおすすめします。
何よりもご心配なのは、帰任時、家を明け渡してもらえないのではないか、ということでしょう。弊社では、明渡保証をはじめ滞納保証や入居者からの申出事項の対応など
遠隔地にいらっしゃるオーナー様が安心してご帰任できるように、きめ細かいサポートをさせていただいています。
家を貸すか、そのままにするか迷っている・・・。
お部屋を貸さずに空けたままにした場合、給湯器の作動不良や水廻りの水漏れ、季節によってはカビの発生などを招くことがあり、お住まいが傷むことが心配されます。
どうしても貸したくない場合は、定期的にお住まいに訪問し、通風・清掃を行なう「留守宅巡回清掃サービス」(有料)のご利用をお奨めします。
すでに引越しをしていますが、賃貸に出せますか?
もちろん可能です。弊社にお申込みいただき次第、責任をもって入居者募集からお手続きさせていただきます。
引越し時期は未定でも相談可能?
可能です。お勤め先によっては、急な辞令を受けることがあるかもしれません。将来に備えて弊社の賃貸システムや必要手続きを知っておきたい場合など、ご赴任時期が不明でもお声掛けください。
築年数が経っている家でも貸す事はできますか?
弊社では築年数で制限をしておりません。築年数が経過していてもリフォーム等のお手入れをすることで充分お貸しできることもございます。賃料査定は無料で承っておりますので、お気軽にお申し付けください。
2世帯住宅の1階だけ貸すことはできますか?
玄関が分かれているなど構造にもよりますが、賃貸することは可能です。また、電気・ガス・水道等の各メーターが2世帯で一緒の場合は、戸別に設置することをお願いしております。
住宅取得控除を受けているけれど、自宅を賃貸に出したらどうなるのだろう?
控除を受ける条件の1つとして、実際にその家に住んでいることが必要となります。
賃貸している間は控除適用の対象外となってしまいます。但し、賃貸契約終了後に控除の適用期間が残っていれば残存期間分の再適用を受けることが可能です。賃貸契約の前後に税務署への届出が必要となります。
その他にも細かな条件がございますので、詳細については税務署にてご確認ください。
引っ越しするのは3ヶ月くらい先なのだけれど・・・。
ご相談いただく際のタイミングはいつでも大丈夫ですが、ご準備は早めの方が良いと思います。
お部屋探しをされている方の動向を考慮した場合、お客様がご自宅からお引っ越しされる1〜2ヶ月前を目安に「空き予定」として先に借主の募集活動をすることも可能ですので、余裕をもって備える意味でもお気軽にお声掛けください。
住宅金融支援機構(旧 住宅金融公庫)の融資を受けていますが、賃貸することはできますか?
転勤などやむを得ない理由により所有者以外の賃貸居住者が居住することは例外的事項として認められておりましたが、平成22年1月よりご事情によらず賃貸に出せるようになりました。
また、機構への所定の手続きも変わりました。以前は、留守管理承認申請書の提出が義務付けられていましたが、住所変更届のみを提出いただくだけで転居ができるようになりました。
詳しい制度内容につきましては、住宅金融支援機構のホームページでご確認ください。
詳しいサービス内容やいくらぐらいで貸せるか知りたい!
お客様のご都合に合わせて、弊社担当者がご説明にお伺いします。サービス内容をはじめ、ご利用にあたってのご質問等お答えします。
また、ご自宅の賃料査定も無料でさせていただいております。
いつごろ相談すればいい?
ご相談等いつでも承っております。お引越し時期が未定でもお気軽にお問い合わせください。
一般の賃貸のように契約更新可能な賃貸方法と期間限定の賃貸方法の違いって?
● 一般の賃貸物件のように契約更新可能な形で貸す方法
→ 【普通建物賃貸借契約】 (借地借家法)
更新を前提とした契約になり、原則として貸主からの解約ができない契約になります。
● 期間を限定して貸す方法
→ 【定期建物賃貸借契約】 (借地借家法)
貸主の事情により期間を定めて契約を締結するため、期間満了にて貸主から解約することが可能な契約になります。
※その他の契約形態として【一時使用建物賃貸借契約】(民法)がございます。
借主の事情により一時的な使用を目的とした契約になりますが、原則的に弊社では一時使用建物賃貸借契約での貸し出しは行なっておりません
それぞれのメリット、デメリット等、お客様にあったシステムをご提案させていただきますが、転勤者や将来の自己使用または売却等をお考えのお客様には定期借家契約で貸し出すことをお奨めいたします。
定期借家契約とは?
契約で定めた期間満了により、更新なく終了する契約。その際、貸主の正当事由は必要ありません。更新にかえて、再契約することができます。
定期借家契約を締結すると明渡しが可能になる理由を教えてください。
借地借家法第38条の規定により予め借主に対して契約の更新が無い旨を書面にて説明を行い、かつ契約の更新が無い旨を記載した書面によって結ばれた契約であれば、契約期間満了によって明け渡すことが可能になります。但し、1年以上の契約を締結した場合には期間満了の1年~6ヶ月前に、賃貸借契約が終了する旨を通知しなければ契約は継続します。 弊社は借地借家法第38条に規定されている定期借家権を遵守することによって、より確実な明け渡しを実現しております。
荷物を置いて行きたいので、一部屋だけ使えない部屋があるのだけど・・・。
屋根裏収納(グルニエ)や庭の物置に、一定の荷物を残し、それぞれを「使用不可」という条件として賃貸することは可能です。但し、お部屋を1室ごとに閉鎖してしまいますと、賃貸中の通風などにも影響がでますので、あまりお奨めはできません。お荷物がある場合はトランクルームなどのご紹介もしております。
家具や電化製品を残したまま貸せますか?
日本の賃貸習慣においては家具付き物件が少ないのが現状です。そのため借主は家財道具一式を持って引っ越すケースが極めて多く、家具や電化製品の撤去を求められることをご承知置きください。ご事情でお持ちできない場合は、トランクルームなどのご紹介もしております。
借主募集はどういう方法で行うの?
東急リロケーショングループの取引先法人や地元の仲介会社、過去の取引で実績のある不動産会社、インターネット(Yahoo!不動産・アットホーム・ホームズ・SUUMO等)、不動産業者間流通システムなどを利用することで、法人個人を問わず幅広く集客できる体制を整えています。
貸せる期間が短いのだけど・・・。
弊社では賃貸可能期間として原則、2年以上の期間を設定していただいております。期間が限定されている分だけ、一般的な更新のできる賃貸物件よりも賃料設定を低く抑える等の工夫をすることで充分、賃貸が可能です。
転勤期間が未定なのだけど・・・。
弊社では賃貸可能期間として原則、2年以上の期間を設定していただいておりますが、お客様のご事情がございますので、最低期間をお決めいただくことが可能です。但し、この期間は賃貸募集開始からの期間ではなく、入居者が決定し、賃貸借契約が開始されてからの期間となります。
募集してからどれくらいで決まるの?
設定条件やエリア、賃貸市場の動向、時期など様々な要因が関係いたしますので、一概には言えませんが、引っ越しの多くなる時期などには比較的早く決まる傾向がございます。定期借家のような賃貸期間に制限がある物件の場合、オーナー様が退去されて空室状態となってから借主が決まるまでの期間は3ヶ月くらいが平均です。
賃料設定はどのようにするのですか?
弊社スタッフがお住まいを拝見し、賃料査定をさせていただきます。お客様のお住まいの状態、立地、周辺相場、過去の取引実績を考慮した上で目安となる賃料をご提案しております。
定期借家の場合、一般賃料相場よりも減額されたほうが決まりやすいと言われています。
賃料査定は無料で承りますので、お気軽にお申し付けください。
借主がみつからない場合は、どうなるの?
借主が決まっていない期間は、残念ながら空室のままとなります。お部屋探しの方の反響状況や市況を踏まえ、賃貸条件の見直しのご提案などお客様とご相談の上、できるだけ空室期間の短いうちに成約するよう心掛けております。
ペット飼育や楽器演奏禁止などの募集条件は付けられる?
ペットの飼育、ピアノの搬入等について条件をつけられるケースはありますが、借主を制限するような条件が多くなるほど対象者は減少し、決まりづらい状況を招きますので、付加条件はできる限り少なくすることをお奨めします。
どのような借主が入居するのですか?
弊社の基準にて入居審査を行います。その入居審査で弊社の基準を満たし、かつお客様(貸主)に同意いただいた借主にご入居いただいております。
現状のまま貸せますか?リフォーム代が気になります。
弊社スタッフが賃料査定にお伺いする際、お住まいを拝見させていただき必要に応じてリフォームのご提案と合わせその費用のお見積りをいたします。ご自宅をお貸しして賃料を受取ることになりますので、借主に気持ちよく使っていただくためにも、設備機器の整備やクリーニングなど、ある程度のお手入れを要します。お手入れを行なうことにより、見た目の印象も良く、借主が早く見つかる可能性が高くなります。
設備等の不具合が発生したときの対応はどうしたらよいですか?
お客様(貸主)は入居者(借主)に対し快適な住環境(状態)を提供する義務を負っていますので、住まいを維持するための修繕から設備等の不具合まで適切に修繕していく必要があります。
弊社では不具合発生時には、すみやかに状況を調査し、お客様(貸主)にご報告いたします。
また、修繕が必要な場合には、お見積もりもあわせてご報告し、万全のサポートをさせていただきますのでご安心ください。
【フリーメンテナンスサービスについて】
弊社は、お客様(貸主)が修繕義務を負うことにより発生する突発的な出費を軽減するため、一定の範囲内で弊社が費用負担、対応するサービスをご用意しております。
借主が賃料を滞納した時は?
賃貸借契約期間中に借主から賃料の支払いが遅れたり滞った場合でも弊社をご利用いただければ滞納時の賃料保証サービスがあるのでご安心ください。また借主への滞納賃料の督促等は弊社が責任をもって行ないます。
庭木の手入れはどうしよう・・・。
庭木についてはお住まいの庭木の量により異なります。基本的にはお客様の費用負担で最低年一回植栽の手入れをお願いしております。
借主が契約期間の途中で退去した場合はどうなるの?
借主からの申し出により契約期間の途中で解約になることもございます。お客様にとっては解約日以降の空室期間中は賃料収入がなくなる上、継続して貸し出しをお考えのお客様は次回貸し出しにあたっての再商品化のための修繕費用をご負担いただくことになります。なお、借主が退去した後に弊社の担当者が室内の立会を行い損傷の有無の確認、修繕が必要な場合は費用負担の帰属先の判定等を行いお客様にご報告いたします。
数年後に使用する予定があるが、建物を明け渡してもらえるの?
借主と定期借家契約を締結することにより、契約締結時に設定した契約期間満了にて明け渡してもらうことができます。(ただし、期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主に期間満了の通知が必要です)なお、契約期間満了による明け渡し請求及び交渉等の煩わしい業務は弊社が責任をもって代行いたします。
転勤が予定より早く終わった場合はどうなるの?
借主と契約した期間中は明け渡してもらうことは残念ながらできません。帰任が早まった場合は契約期間満了までお待ちいただき借主に明け渡してもらうことになります。(ただし、期間満了の1年前から6ヶ月前までに借主に対して期間満了の通知する必要があります)
現状回復について教えてください。
人によって、家の使い方は千差万別です。当然、室内の損傷具合も違います。そこで問題になるのは、借主が退去した時の原状回復義務です。しかし、無条件で貸し出し時の状態に戻してもらえるということではなく、借主の故意・過失により損傷を与えた部分について義務を負うことになります。例えば借主の不注意により畳にタバコの焼け跡を残してしまった場合は、原状回復の対象になりますが、日焼けによる変色や日常生活でついてしまう軽微な傷などは原状回復の対象にはなりません。
なお、弊社は原状回復について「原状回復にかかるガイドライン・(国土交通省監修)」並びに「東京都における住宅の賃貸借に係る紛争の防止に関する条例・東京都条例第95号」に基づき判断しております。
自宅を賃貸した収入に税金はかかりますか?
自宅を賃貸することによって得た収入(賃料・共益費・礼金・更新料等)から必要経費を差し引いた所得は、不動産所得として所得税の課税対象となります。
自宅を賃貸した場合、確定申告する必要がありますか?
年末調整を受けた給与所得者で、不動産所得やその他の給与所得以外の所得の合計額が20万円を超える場合には、確定申告をする必要があります。
自宅を賃貸した場合の賃貸収入から控除可能な必要経費には、どのようなものがありますか?
この場合の「必要経費」とは、賃貸収入を得る為に必要な経費の事で、管理費・修繕費・減価償却費・火災保険料・住宅ローン金利・固定資産税などが認められますが、申告の際は明細が必要になります。
自宅を賃貸中に確定申告すると、税金が還付される事はありますか?
損益通算により還付となる場合があります。損益通算とは、2種類以上の所得があり、黒字と赤字の所得があった場合に、一定の手順によりその黒字と赤字を差引計算することですが、年末調整を受けた給与所得者が自宅の賃貸による不動産所得が赤字となった時は、給与所得との損益通算により所得税が還付される場合があります。
確定申告をすると税金が還付されることはありますか?
不動産賃貸料から源泉徴収された税額を、確定申告で精算することにより、還付を受けられる場合があります。
1年以上の予定で海外勤務者として赴任する場合には、原則として非居住者になります。非居住者の所得のうち日本国内で発生した所得については、引き続き日本の所得税法が適用されますので、一定額以上の不動産所得があれば、毎年確定申告書を提出する必要があります。
ところで、非居住者の国内不動産の貸料は、賃借人が法人の場合、支払の際に20%の源泉徴収することが義務付けられています(使用目的が、賃貸人又はその親族の居住用である場合を除きます)から、この源泉徴収税額は確定申告により精算されることになり、計算結果によっては還付となる場合があります(逆に納付になる場合もあります)。
申告書はどこの税務署に提出すればよいのでしょうか?
確定申告書の提出先は、自宅(直前の納税地)に親族が引き続き居住している場合は、自宅の住所地を管轄する税務署、そうでない場合は、賃貸不動産の所在地を管轄する税務署となりますが、詳細は税務署にお問い合わせください。
郵送や国際宅配便による申告は可能ですか?
郵送や国際宅配便による申告も可能です。但し、国際宅配便による送付の場合は、申告期限内に管轄税務署に必着ですので、あらかじめ発送時に、宅配業者に到着日を確認することをお勧めいたします。
通常の郵送による申告(期限日消印有効)とは異なりますのでご注意ください。
納税管理人を定める必要があると聞きましたが、具体的にはどうするのでしょうか?
納税管理人は、本人に代わって確定申告書の提出や税金の納付等、非居住者の納税義務を果たすために置かれます。納税管理人を定めた後は、税務署が発送する書類は納税管理人宛てに送付されます。
毎年、確定申告書(還付申告を含む)を提出するような場合には、出国するまでに所轄税務署に「所得税の納税管理人の届出書」を提出しておく必要があります。
届出書は各税務署で交付を受けられます。
支払調書はどこへ請求すればよいのでしょうか?
支払調書(「非居住者に支払われる不動産の使用料等の支払調書」)の送付元・到着時期につきましては、弊社とのご契約により、以下のように異なります。
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