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定期借家契約とは|リロケーション(転勤などによる留守宅管理)、マンションを貸す、家を貸すにあたり定期借家契約をお考えの方へ

転勤中の留守宅など、期間限定でご自宅を貸したいお客様へ。

転勤や介護、ロングステイなどで一時的に家を空けるというお客様には、「定期借家契約」での賃貸をお勧めいたします。期間を限定して貸すことができる「定期借家契約」なら、契約期間が満了になり次第、確実に明け渡してもらえるので、数年後にご利用の予定がある場合でも安心です。空き家のままにしておくより建物の傷みも少なく済みますので、大切な資産を無駄なく有効に活用できます。
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定期借家契約のしくみ

保証サービスが充実しているので、万一のときも安心です。

「家賃を滞納されたときは?」「もし期限で明け渡してもらえなかったら?」「設備が故障してしまったら?」 これらのお客様のご心配にお応えするために3つの保証サービスをご用意しております。これで、万一のときの備えも万全です。

  • 滞納保証

    入居者が賃料を滞納した場合でも、お客様には決められた期日に弊社よりお支払いさせていただきますのでご安心ください。

  • 明け渡し保証

    万一、お客様とお約束した期日にお住まいを明け渡しできない場合には、期間満了の8日目から物件明け渡し日まで、明け渡し保証料をお支払いいたします。さらに、仮住居からのお引っ越し料も実費にて負担させていただきます(※弊社指定による業者の見積もりに準じます)。

  • フリーメンテナンスサービス

    冷暖房や給湯器などの設備に不具合・故障が発生した場合は、修理箇所1箇所につき1回・5万円の範囲内で無料にて修理させていただきます(※同一箇所の2回目以降の修理工事は適用外。他、サービスの適用外となる場合もございます)。

入居者の募集から退去、再契約まですべてお任せいただけます。

お客様に代わって弊社が貸主となりますので、入居者募集から退去・再契約まで、すべて弊社がお引き受けいたします。ご自宅を貸すのが初めてという方でも安心してお任せください。

定期借家契約の流れ

物件の調査

まずはお住まいを拝見し、賃料を査定いたします。修繕が必要な場合は、その費用もお見積もりさせていただきます。

システム利用のご契約

募集条件を決定後、お客様と弊社との間でシステム申込・システム契約を締結させていただきます。

入居者の募集

弊社の取引先法人や地元の仲介会社、インターネット媒体などを最大限に利用して、幅広く入居者を募集します。弊社HP上でも募集しています。

定期借家契約の説明及び締結

  • 1)入居希望者を弊社で審査した後、お客様にご了承をいただいた上で、入居予定者(借主)と弊社との間で契約を結びます。
  • 2)入居者が決定した後、システム契約書に基づき、弊社がお客様よりご自宅を借り受け、入居者に転貸(転貸借契約)いたします。

転貸借契約の期間中

転貸借契約期間が、定期借家契約の期間です。システム契約からのスタートではございませんので、ご注意ください。

1)明け渡し保証
  • お約束の期日に明け渡しができなかった場合は、入居者より支払われる賃料相当額の損害金(※業務委託料は差し引かれます)以外に、賃料の1カ月相当額の「明け渡し保証料」を、契約期間満了8日目から明け渡し日までお支払いいたします。
  • 明け渡しの時点で、お客様が仮住居から契約物件にお引っ越しされる場合は、お引っ越し料を実費にて負担いたします(※弊社指定による業者の見積もりに準じます)。
  • 明け渡し保証料のお支払いは、明け渡し完了日までの日割計算とさせていただきます。
  • 契約期間内に、入居者の違約によって解約となった場合は、次の通りとします。

明け渡し保証

2)滞納保証

万一、入居者からの賃料等の受領が滞納・遅延した場合でも、弊社からは通常どおり業務委託料を差し引いた金額をお支払いいたします。

3)入出金の管理

賃料などの入出金の管理はすべて弊社が行い、3カ月ごとにお客様にご報告いたします。

4)修繕の手配

設備などに不具合・故障が発生した場合は、速やかに調査・報告・ご対応いたします。「フリーメンテナンスサービス」の適用サービス範囲内で、無料で修理が受けられます。

5)管理サービス
  • 依頼事項の処理
    お客様や入居者からのご依頼・申し出事項には、お客様とご相談のうえで弊社が対応させていただきます。
  • 定期巡回
    借主の入居後は、年2回の巡回を行い、目視点検によって建物外部の損傷をチェックし、ご報告いたします(※戸建てのみ)。なお、巡回の結果、建物保全の必要性から修繕などをお勧めする場合もございます。

入居者の解約

契約期間中でも、1カ月前の解約予告があれば、入居者からの解約は随時できます。

契約期間満了の通知

再契約の可否にかかわらず、期間満了の6カ月〜1年前までに、入居者にたいして書面で期間満了を通知しなければなりません。入居者への通知は弊社が責任を持って行います。

退去立ち会い・精算

入居者の退去後は、立ち会いの上、ただちに損傷の有無の確認、修繕が必要な場合の費用の請求先などの判定を行い、敷金の精算をいたします。

再契約

契約期間満了にあたり、入居者が希望し、貸主が賃貸できる状況にある場合は、再契約が可能です。

  • 転貸借期間を再度お決めいただきます。再契約の場合も、当初の契約と同様、契約期間満了まで明け渡しはできません。

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