リロケーション システム/大切なマイホームの賃貸経営。一戸建ての家を貸す、マンションを貸す際は、東急リロケーションにお任せください。

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リロケーション システム

サービス概要 | 定期借家契約の流れ

サービス概要

期間限定で、貸したいというあなたへ。急な転勤、ロングステイに応えるシステムです。 リロケーションシステムのイメージ
滞納保証

家賃滞納に関する心配はいりません。賃料を滞納した場合でも、約束の期限までに弊社がお支払いしますので、安心してお任せいただけます。

明渡保証

万一、お客様とお約束した期日までに明渡しできない場合には、期間満了の8日目から物件返還まで、明渡し保証料をお支払いいたします。さらに借住居からの引越料の実費も負担します。
※弊社指定による業者の見積もりに準じます。

フリーメンテナンスサービス

貸主の負担となる冷暖房や給湯器などの設備修繕費用。できるだけ安定した賃料収入をご提供するために、1回5万円の範囲内で無料修理を行います。
※フリーメンテナンスの対象とならない場合がございます。

入居者の募集

広告・宣伝、入居者の選考、応募状況の管理。

記録写真の撮影及び設備点検

転貸借契約開始前の物件の現況および設備等チェック。

定期巡回(戸建のみ)

年2回、転貸借契約期間中の物件を巡回・報告。

転貸借契約の締結

転貸借契約の締結、契約書類の作成・保管。

入出金報告

3ヶ月毎の入出金をご報告。

退去立会

入居者退去後の現地立会。

敷金精算

ガイドラインにそって原状回復費用の
帰属先の判定敷金の精算。

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定期借家契約の流れ

物件調査システム申込・システム契約締結契約入居|転貸借契約期間入居者解約期間満了退去立会・清算再契約

物件調査

お客様が所有されている住宅の現地を確認の上、賃料を査定及び貸し出す上で必要な建物内の補修をご提示いたします。

システム申込・システム契約締結

募集条件を決定した上で、システム申込・システム契約締結させていただきます。

定期借家契約の説明および締結

(1)入居希望者を弊社で審査した後、お客様のご了承を頂いた上で、契約締結いたします。
(2)入居者が決定した後に、システム契約書に基づき、弊社がお客様より借受、入居者に転貸(転貸借契約)いたします。

転貸借契約期間

転貸借契約締結時よりご指定の期間の契約となります。なお、転貸借契約期間満了または入居者からの解約まで明渡しはできません。

▶ 明渡保証
(1)転貸借契約期間満了日の翌日から8日目より入居者より支払われる賃料相当額の損害金から業務委託料を差し引いた金額以外に、賃料の1ヶ月分相当額の「明渡保証料」を本物件明渡日までお支払いいたします。
(2)本物件引渡時において仮住居から本物件への引越しが必要な場合、引越し料(当社の指定した業者への見積もりによる)の実費を負担します。
(3)明渡保証料のお支払いは、明渡し完了日までの日割計算とさせていただきます。
(4)転貸借契約期間内において、入居者の違約による解約の場合は、次の通りとします。

▶ 滞納保証
万が一、入居者から賃料等の受領が遅延した場合でも、弊社からは通常通り業務委託料を差し引いた金額をお支払いいたします。

▶ 入出金管理
転貸借契約期間中の賃料等の入出金業務はすべて弊社が行い、3ヵ月毎にお客様にご報告いたします。

▶ 修繕手配
故障・不具合が発生した場合は速やかに調査、奉公し、対応させていただきます。「フリーメンテナンス」適用サービス範囲内で無料で修理が受けられます。

▶ 管理サービス
(1)依頼事項の処理
お客様または、入居者双方からのご依頼事項・申し出事項等には弊社が対応し、お客様とご相談の上、処理いたします。
(2)定期巡回
入居者の入居後は、年2回の巡回を行い、建物の目視点検により、建物外部の損傷等をチェックをして報告いたします。(戸建のみ)なお、巡回の結果、建物保全の必要から補修等をおすすめする場合もございます。

入居者の解約

入居者からは転貸借契約期間中であっても、1ヶ月前の解約予告をもって随時解約できます。

転貸借契約期間満了の通知

転貸借契約期間満了後、再契約できるできないにかかわらず、入居者に対して期間満了前6ヶ月以上1年前までに書面をもって期間満了の通知をしなければなりません。入居者への通知は弊社が責任を持って行います。

退去立会・精算

入居者の退去後ただちに立ち会いの上、損傷の有無、修繕が必要な場合の費用の請求先等の判定を行い、敷金の精算をいたします。

再契約

転貸借契約期間満了にあたり、先に入居者が希望し、貸主が賃貸できる状況にある場合は、再契約が可能です。
(1)再度、転貸借契約期間を定めていただきます。再契約の場合も当初の契約同様、転貸借契約期間満了まで明渡しはできません。
(2)再契約の場合も当初の契約事項の内容に変更はございませんので、新たな礼金・敷金の取得はできません。

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